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刑事訴訟法 第三百六十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百六十五条

上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。

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