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日本学術会議法 第八条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第八条

日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。

2会長は、会員の互選によつて、これを定める。

3副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。

4会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。

5副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。

6補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

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附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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