第八条
日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
2会長は、会員の互選によつて、これを定める。
3副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
4会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
5副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
6補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
2会長は、会員の互選によつて、これを定める。
3副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
4会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
5副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
6補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。