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日本学術会議法 第九条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第九条

会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。

2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。

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