条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本学術会議法
› 第九条
日本学術会議法 第九条
昭和二十三年法律第百二十一号
法律
第九条
会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本学術会議法第九条について教えてください」と聞く
← 第八条
日本学術会議法 目次
第十条 →