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日本学術会議法 第七条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第七条

日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。

2会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

3会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。

4補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

5会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。

6会員は、年齢七十年に達した時に退職する。

7会員には、別に定める手当を支給する。

8会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

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附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、総務省本省に国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三の特別の機関として置かれている日本学術会議及びその会長、会員その他の職員は、内閣府本府に内閣府設置法第四十条の特別の機関として置かれる日本学術会議及びその相当の職員となり、同一性をもって存続するものとする。

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