第七条
日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
4補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
5会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
6会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
7会員には、別に定める手当を支給する。
8会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。