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日本学術会議法 第十七条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第十七条

日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

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