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日本学術会議法 第十六条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第十六条

日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。

2事務局に、局長その他所要の職員を置く。

3前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

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