第六条の二
日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。