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日本学術会議法 第六条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第六条

政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。

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新会員は、新法第七条第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

2新会員の半数の者の任期は、新法第七条第三項の規定にかかわらず、三年とする。

3新法第七条第五項の規定は、新会員(前項の規定によりその任期が三年であるものを除く。)から適用する。

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