第五条
日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
- 一科学の振興及び技術の発達に関する方策
- 二科学に関する研究成果の活用に関する方策
- 三科学研究者の養成に関する方策
- 四科学を行政に反映させる方策
- 五科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
- 六その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項
日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
委員会は、その定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから新会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
2委員会は、前項の規定により新会員の候補者の選考を行う場合には、次条第二項の規定によりその任期が三年である新会員の候補者と改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。)第七条第三項の規定によりその任期が六年である新会員の候補者との別ごとに行うものとする。