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日本学術会議法 第四条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第四条

政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。

  1. 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
  2. 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
  3. 特に専門科学者の検討を要する重要施策
  4. その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

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一部施行日から施行日の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最初に任命される会員(以下「新会員」という。)の候補者の選考及び推薦を行わせるため、日本学術会議会員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。

3委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術会議の会長が任命する。

  1. 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十九条第一項第六号に掲げる総合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するもの
  2. 日本学士院の院長

4委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

5専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。

6委員及び専門委員は、非常勤とする。

7前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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