第四条
政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
- 一科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
- 二政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
- 三特に専門科学者の検討を要する重要施策
- 四その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一部施行日から施行日の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最初に任命される会員(以下「新会員」という。)の候補者の選考及び推薦を行わせるため、日本学術会議会員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。
3委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術会議の会長が任命する。
4委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
5専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。
6委員及び専門委員は、非常勤とする。
7前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。