条文くん法令検索 AIに質問する

日本学術会議法 第三条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第三条

日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

  1. 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
  2. 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日の前日において日本学術会議会員(以下「会員」という。)又は研究連絡委員会の委員である者の任期は、改正前の日本学術会議法(以下「旧法」という。)第七条第三項(旧法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満了する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本学術会議法第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条 日本学術会議法 目次 第四条 →