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日本学術会議法 第十五条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第十五条

日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。

2連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

3連携会員は、非常勤とする。

4前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。

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