第十二条 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。2部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。3副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。4第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗