条文くん法令検索 AIに質問する

日本学術会議法 第十三条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第十三条

部長は、部務を掌理する。

2副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本学術会議法第十三条について教えてください」と聞く
← 第十二条 日本学術会議法 目次 第十四条 →