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金融商品取引法 第百六十二条の二 (上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制)

第百六十二条の二

内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券(以下この条において「上場等株券等」という。)の発行者が行う会社法第百五十六条第一項同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第百九十九条第一項(処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとする場合に限る。)の規定(これらに相当するものとして政令で定める法令の規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該発行者が外国の者である場合に限る。)による上場等株券等の売買若しくはその委託等、信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行うこれらの取引の委託等又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における上場等株券等の相場を操縦する行為を防止するため、上場等株券等の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。

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