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金融商品取引法 第二百八条の二

昭和二十三年法律第二十五号法律

第二百八条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者
  2. 第百六十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者
  4. 第百九十三条の三第一項の規定に違反した者
  5. 第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
  6. 第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

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