第二百八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。一第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者二第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者四第百九十三条の三第一項の規定に違反した者五第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者六第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者 e-Gov法令検索で第二百八条の二を開く ↗