(名称) 第七十九条の二十三 基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。2基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第七十九条の二十三を開く ↗