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金融商品取引法 第七十九条の二十二 (法人格及び住所)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(法人格及び住所)

第七十九条の二十二

基金は、法人とする。

2基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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