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金融商品取引法 第七十九条の二十二 (法人格及び住所)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(法人格及び住所)
第七十九条の二十二
基金は、法人とする。
2
基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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