第五条 規則第五条第二項の規定は、特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社又はこれらの特別管理人が令第三条乃至第四条の規定より認可の申請をなす場合及び令第二条の規定により準用する法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合に、これを準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗