第三条
特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、規則第三条第一項の規定により主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の規定により準用する規則第二条の規定による概算に基き、令第二条の規定により準用する企業再建整備法(以下令という。)第九条第一項の規定により規則第三条第一項第一号乃至第五号に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合において、令第五条の規定により評価換を行はうとするときには、その評価換を行う場合に生ずる益金の予想額を第二条の規定により準用する規則第二条第二号の合計金額に加算しなければならない。
2規則第三条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。