条文くん法令検索 AIに質問する

合名会社等再建整備令施行規則 第二条

昭和二十二年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第三号府省令

第二条

企業再建整備法施行規則(以下規則という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社に、これを準用する。但し、この場合において、これらの規定中「法第五条第一項」とあるのは「法第五条第一項又は合名会社等再建整備令第三条第一項」と、「法第八条」とあるのは「法第八条又は合名会社再建整備令第五条」と、「法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十一条第一項又は合名会社等再建整備令第四条第一項」と読み替えるものとする。

  1. 特別経理合名会社及び特別経理合資会社については、第二条の二乃至第五条、第七条第二号、第十号、第十二号乃至第十三号、第十五号乃至第十八号、第二十号及び第二十二号、第八条第五号、第九号の二、第十一号、第十九号の二、第十九号の三及び第二十号、第十四条乃至第十八条、第二十五条並びに第二十六条
  2. 特別経理株式合資会社については、第三条第四条第五条、第七条第二号、第十号、第十五号乃至第十七号、第二十二号、第十八条第九号の二、第十一号及び第二十号、第十四条乃至第十八条、第二十五条並びに第二十六条
  3. 特別経理有限会社については、第二条の二、第三条の二、第四条の二、第七条第二号、第十二号乃至第十三号及び第二十二号、第八条第五号及び第十九号の三並びに第十四条

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合名会社等再建整備令施行規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条 合名会社等再建整備令施行規則 目次 第三条 →