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合名会社等再建整備令 第三条

昭和二十二年政令第七十五号政令

第三条

特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社であつて昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社であるものの特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、第三条の二の規定に該当する会社の特別管理人については、この限りでない。

2第五条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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