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合名会社等再建整備令 第三条の二

昭和二十二年政令第七十五号政令

第三条の二

特別損失の額が出資総額又は株金総額及び出資総額の合計額の十分の九に相当する額を超える特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は第二条の規定により準用する法第三十五条の規定に準じ、新勘定及び旧勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。

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