第四条 特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、令第二条の規定により準用する法第九条第二項の規定により規則第三条第一項第一号、第二号及び第五号に定める事項を公告しなければならない。2規則第四条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗