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船員法施行規則 第七十八条の二の五 (外国船舶の監督)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(外国船舶の監督)

第七十八条の二の五

法第百二十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。

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