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船員法施行規則 第七十八条の二の四

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第七十八条の二の四

法第百十八条の六第一項の国土交通省令で定める事項は、労働に関する法律(法及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)を除く。)及びこれらに基づく命令に規定する事項並びに船舶の居住設備に関する事項とする。

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