(船内苦情処理手続)
第七十八条の二の三
法第百十八条の六第一項の船内苦情処理手続は、次に掲げる事項について、船員の苦情が公正かつ適正に処理されるよう定められたものでなければならない。
- 一苦情の申出方法
- 二苦情処理の体制及び方法
- 三苦情処理結果の伝達方法
- 四苦情処理結果に不服がある場合の申立方法
- 五苦情処理手続に関する記録の作成及び保存の方法
- 六苦情を申し出た船員に対する相談、助言その他の援助に関する体制
法第百十八条の六第一項の船内苦情処理手続は、次に掲げる事項について、船員の苦情が公正かつ適正に処理されるよう定められたものでなければならない。