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船員法施行規則 第七十八条の二の六

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第七十八条の二の六

法第百二十条の三第一項第一号ニの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 操舵設備、航海用具又は機関の操作
  2. 救命設備、消防設備その他の非常時において必要な設備の操作
  3. 非常配置表に定める作業

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