第五条 法第十二条の規定によつて、部分林の設定を受けようとする社寺は、様式第二号による部分林設定申請書にその森林の図面、総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗