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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 第五条

昭和二十二年農林省令第四十一号府省令

第五条

法第十二条の規定によつて、部分林の設定を受けようとする社寺は、様式第二号による部分林設定申請書にその森林の図面、総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。

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