第四条 法第五条第一項の規定によつて、社寺が従前の土地の換地及び従前の土地に定着する国有物件の譲与を受けようとするときは、昭和十五年大蔵省令第二号第二条の規定によらなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗