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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 第四条

昭和二十二年農林省令第四十一号府省令

第四条

第五条第一項の規定によつて、社寺が従前の土地の換地及び従前の土地に定着する国有物件の譲与を受けようとするときは、昭和十五年大蔵省令第二号第二条の規定によらなければならない。

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