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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 第二条

昭和二十二年農林省令第四十一号府省令

第二条

第一条の規定によつて、国有財産の譲与を受けようとする社寺は、様式第一号による譲与申請書を農林大臣に提出しなければならない。

2前項の譲与申請書には、譲与を受けようとする土地の図面、氏子、崇敬者、だん徒又は信徒の総代(以下総代という。)の同意書、所属教派又は宗派の主管者(以下主管者という。)の承認書及び昭和十四年十二月勅令第八百九十二号(以下令という。)第一条第一項第七号、第八号又は同条第二項の規定による申請であるときは、これに該当することを証する書面を添付しなければならない。

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