第二条
法第一条の規定によつて、国有財産の譲与を受けようとする社寺は、様式第一号による譲与申請書を農林大臣に提出しなければならない。
2前項の譲与申請書には、譲与を受けようとする土地の図面、氏子、崇敬者、だん徒又は信徒の総代(以下総代という。)の同意書、所属教派又は宗派の主管者(以下主管者という。)の承認書及び昭和十四年十二月勅令第八百九十二号(以下令という。)第一条第一項第七号、第八号又は同条第二項の規定による申請であるときは、これに該当することを証する書面を添付しなければならない。
法第一条の規定によつて、国有財産の譲与を受けようとする社寺は、様式第一号による譲与申請書を農林大臣に提出しなければならない。
2前項の譲与申請書には、譲与を受けようとする土地の図面、氏子、崇敬者、だん徒又は信徒の総代(以下総代という。)の同意書、所属教派又は宗派の主管者(以下主管者という。)の承認書及び昭和十四年十二月勅令第八百九十二号(以下令という。)第一条第一項第七号、第八号又は同条第二項の規定による申請であるときは、これに該当することを証する書面を添付しなければならない。