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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 第十条

昭和二十二年農林省令第四十一号府省令

第十条

社寺が第二条第三条第五条第七条又は第八条の規定による申請をしようとするときは、その所在地を管轄する営林署を経由しなければならない。

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