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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 第七条

昭和二十二年農林省令第四十一号府省令

第七条

第五条第一号の規定によつて、補償を受けようとする社寺は、様式第三号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。

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