第六条
令第五条の規定によつて、補償として社寺に交付する立木竹又は林産物の数量は、令施行の日における立木竹又は林産物の価格により、これを算定するものとする。
2前項の規定によつて算定した立木竹又は林産物は、これを補償の申請後一年内にその社寺に交付する。但し、森林経営上支障がある場合は三年内に交付することがある。
令第五条の規定によつて、補償として社寺に交付する立木竹又は林産物の数量は、令施行の日における立木竹又は林産物の価格により、これを算定するものとする。
2前項の規定によつて算定した立木竹又は林産物は、これを補償の申請後一年内にその社寺に交付する。但し、森林経営上支障がある場合は三年内に交付することがある。