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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 第六条

昭和二十二年農林省令第四十一号府省令

第六条

第五条の規定によつて、補償として社寺に交付する立木竹又は林産物の数量は、令施行の日における立木竹又は林産物の価格により、これを算定するものとする。

2前項の規定によつて算定した立木竹又は林産物は、これを補償の申請後一年内にその社寺に交付する。但し、森林経営上支障がある場合は三年内に交付することがある。

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