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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件)
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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 第九条
昭和二十二年農林省令第四十一号
府省令
第九条
この省令によつて提出する総代の同意書又は主管者の承認書は、総代又は主管者が申請書に連署し又は奥書して、その提出を省略することができる。
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