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昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 第一条

昭和二十二年農林省令第四十一号府省令

第一条

昭和十四年法律第七十八号(以下法という。)の規定による国有林野法によつて神社又は寺院(以下社寺という。)に保管させてある国有財産(以下国有財産といふ。)の処分については、この省令の定めるところによる。

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