第一条 昭和十四年法律第七十八号(以下法という。)の規定による国有林野法によつて神社又は寺院(以下社寺という。)に保管させてある国有財産(以下国有財産といふ。)の処分については、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗