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裁判所法施行令 第三条 (旧地方裁判所及び区裁判所の事件)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(旧地方裁判所及び区裁判所の事件)

第三条

裁判所構成法による地方裁判所(以下旧地方裁判所という。)又は区裁判所においてした事件の受理その他の手続は、これを当該旧地方裁判所又は区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(当該旧地方裁判所又は区裁判所が那覇地方裁判所若しくは樺太地方裁判所又はこれらの裁判所の管轄区域内の区裁判所であるときは、最高裁判所の指定する地方裁判所。以下同じ。)においてした事件の受理その他の手続とみなし、裁判所法施行前旧地方裁判所又は区裁判所にあてて発せられた訴状その他の書類で同法施行の際まだ受理されていないものは、これを当該旧地方裁判所又は区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にあてたものとみなす。

2地方裁判所は、左の事件については、裁判所法による裁判権の外旧地方裁判所及び区裁判所の裁判権と同一の裁判権を有する。

  1. 第二号に掲げる事件を除いて、前項の規定に基いて取り扱うべき事件
  2. 区裁判所のした判決又は決定若しくは命令に対する控訴事件又は抗告事件

3前項第一号に掲げる事件で従前の例によれば区裁判所の裁判権に属するものの取扱は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、一人の裁判官でこれをする。

4前項に掲げる事件の判決又は決定若しくは命令に対する控訴事件又は抗告事件については、地方裁判所が裁判権を有する。

5第二項第二号及び前項に掲げる事件の取扱は、裁判所法第二十六条第一項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する合議体でこれをする。

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