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裁判所法施行令 第二条 (控訴院の事件)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(控訴院の事件)

第二条

控訴院においてした事件の受理その他の手続は、これを当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなし、裁判所法施行前控訴院にあてて発せられた控訴状その他の書類で同法施行の際まだ受理されていないものは、これを当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所にあてたものとみなす。

2高等裁判所は、前項の規定に基いて取り扱うべき事件については、裁判所法による裁判権の外、控訴院の裁判権と同一の裁判権を有する。

3大阪高等裁判所又は広島高等裁判所において第一項の規定に基いて取り扱うべき事件で高松高等裁判所の管轄に属すべきものは、それぞれ大阪高等裁判所又は広島高等裁判所でこれを完結する。

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