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裁判所法施行令 第四条 (行政裁判所の事件)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(行政裁判所の事件)

第四条

裁判所法施行前行政裁判所にあてて発せられた行政訴訟に関する訴状その他の書類で同法施行の際まだ受理されていないものは、これを東京高等裁判所にあてたものとみなす。

2東京高等裁判所は、前項及び裁判所法施行法第二条第二項の規定に基いて取り扱うべき事件については、従前行政裁判所に行政訴訟を提起することの許されていた事項について裁判権を有する。

3東京高等裁判所が前項の事件を取り扱う場合には、第一条第三項の規定を準用する。

4裁判所法施行の際現に行政裁判所に係属している行政訴訟事件について行政裁判所に係属している間に生じた訴訟費用は、これをその事件の訴訟費用の一部とみなす。

5裁判所法施行前行政裁判所において完結した行政訴訟事件に関する事項は、東京高等裁判所がこれを処理するものとし、その手続については、なお従前の例による。

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