条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法施行令 第五条 (大審院の判決)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(大審院の判決)

第五条

裁判所法第十条第三号の規定の適用については、大審院のした判決は、これを前に最高裁判所のした裁判とみなす。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法施行令第五条(大審院の判決)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(行政裁判所の事件) 裁判所法施行令 目次 第六条(違警罪即決例による処分) →