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裁判所法施行令 第五条 (大審院の判決)
昭和二十二年政令第二十四号
政令
(大審院の判決)
第五条
裁判所法
第十条第三号
の規定の適用については、大審院のした判決は、これを前に最高裁判所のした裁判とみなす。
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この条文が参照している条文
第10条
この条文が引用された裁判例
恐喝、恐喝未遂
最高裁判所 昭和43年10月17日 昭和42(あ)2883
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和41年6月23日 昭和40(あ)2612
棄却
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