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裁判所法施行令 第六条 (違警罪即決例による処分)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(違警罪即決例による処分)

第六条

裁判所法施行法施行前に違警罪即決例によりされた処分は、同法施行後もなおその効力を有する。

2前項の処分に関する手続については、なお従前の例による。この場合には、正式の裁判の請求は、これを簡易裁判所にすべきものとし、警察署がすべき書類の送致は、これを区検察庁の検察官にすべきものとする。

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