(違警罪即決例による処分)
第六条
裁判所法施行法施行前に違警罪即決例によりされた処分は、同法施行後もなおその効力を有する。
2前項の処分に関する手続については、なお従前の例による。この場合には、正式の裁判の請求は、これを簡易裁判所にすべきものとし、警察署がすべき書類の送致は、これを区検察庁の検察官にすべきものとする。
裁判所法施行法施行前に違警罪即決例によりされた処分は、同法施行後もなおその効力を有する。
2前項の処分に関する手続については、なお従前の例による。この場合には、正式の裁判の請求は、これを簡易裁判所にすべきものとし、警察署がすべき書類の送致は、これを区検察庁の検察官にすべきものとする。