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裁判所法施行令 第七条 (地方裁判所支部の設置)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(地方裁判所支部の設置)

第七条

裁判所法施行の際現に設置されている各区裁判所の所在地(旧地方裁判所の所在地を除く。)には、同法第三十一条第一項の規定によりその所在地を管轄する地方裁判所の支部が設けられるまで、当該地方裁判所の支部を設けたものとする。

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