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裁判所法施行令 第八条 (従前の職の在職)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(従前の職の在職)

第八条

裁判所法施行前における左の各号に掲げる職の在職については、左の各号の定めるところに従い、同法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定を適用する。

  1. 裁判所構成法による判事の在職の年数は、裁判所法第四十一条及び第四十四条の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。
  2. 裁判所構成法による判事なる資格を得た後の朝鮮総督府判事、台湾総督府法院判官、関東法院判官若しくは南洋庁判事の在職又は専任の行政裁判所長官若しくは行政裁判所評定官の在職の年数については、前号の規定を準用する。
  3. 裁判所構成法による検事又は朝鮮総督府検事、台湾総督府法院検察官、関東法院検察官若しくは南洋庁検事の職に在つた年数は、これを検察官の職に在つた年数とする。
  4. 司法教官又は司法研究所指導官の在職の年数は、これを司法研修所教官の在職の年数とみなす。
  5. 大学令による大学の法律学の専任教員の在職の年数は、これを裁判所法第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授の在職の年数とみなす。
  6. 司法省各局長、司法省調査部長、司法省調査官、司法書記官、司法研究所事務官又は司法省参事官の在職の年数は、これを司法事務官の在職の年数とみなす。

2前項の場合において、専任の行政裁判所長官又は行政裁判所評定官の職については、裁判所法第四十一条第三項、第四十二条第三項及び第四十四条第二項の規定を適用しない。

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