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裁判所法施行令 第九条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格の特例)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(高等裁判所長官及び判事の任命資格の特例)

第九条

裁判所法施行の際現に専任の行政裁判所評定官の職に在る者でその職に在つた年数が五年以上になるものは、同法第四十二条の規定にかかわらず、高等裁判所長官又は判事に任命されることができる。

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