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裁判所法施行令 第十四条 (簡易裁判所に関する特例)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(簡易裁判所に関する特例)

第十四条

簡易裁判所の裁判官の職務は、裁判所法施行法第三条の規定によりその所在地を管轄する地方裁判所の判事に補せられたものとみなされた者がこれを行う。但し、当該地方裁判所が特別の定をしたときは、この限りでない。

2地方裁判所長は、その管轄区域内の簡易裁判所の裁判所書記が裁判所法により補せられるまでは、その地方裁判所の裁判所書記に当該簡易裁判所の裁判所書記の職務を行わせることができる。

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