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裁判所法施行令 第十五条 (高等裁判所長官及び地方裁判所長の職務の代行)

昭和二十二年政令第二十四号政令
(高等裁判所長官及び地方裁判所長の職務の代行)

第十五条

裁判所法施行の際現に控訴院又は旧地方裁判所の長の職に在る者は、裁判所法施行法第三条の規定により当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所又は地方裁判所の判事の職に就いたときは、日本国憲法第八十条第一項の規定により任命された裁判官が当該高等裁判所長官に補せられ、又は当該地方裁判所長を命ぜられるまで、その高等裁判所又は地方裁判所の長の職務を行う。

2前項の規定により高等裁判所又は地方裁判所の長の職務を行う者がないときは、その裁判所の裁判官の職に就いた者で裁判所構成法に基き控訴院又は旧地方裁判所の長を代理する者と定められていたものが、その高等裁判所又は地方裁判所の長の職務を行う。

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