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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第四条の二

昭和二十二年法律第八十号法律

第四条の二

第二条第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

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