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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第四条

昭和二十二年法律第八十号法律

第四条

議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。

2議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

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