条文くん法令検索 AIに質問する

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第三条

昭和二十二年法律第八十号法律

第三条

議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 目次 第四条 →