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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第二条
昭和二十二年法律第八十号
法律
第二条
議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
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